弁護士費用は分割も可能です。
債務整理をすることで、弁護士費用以上に返還されるケースも多くあります。
手持ちのお金がなくても大丈夫です。ご相談ください。
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これは弁護士会が示している費用の規定です。この規定に準じた費用になります。
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■任意整理手続き
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1)着手金
2万1000円(税込)×債権者数。最低5万2500円(税込)
(ただし、商工ローン業者は1社5万2500円(税込)。最低10万5000円(税込))
2)報酬金
a.着手金と同額に後記金額を加算
b.減額報酬金
(貸金業者主張元金と和解金額との差額の1割相当額、別途消費税)
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■破産・免責手続き
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1)着手金
a.借金金額が1000万円以下の場合
10社以下 21万円(税込)以内
11社から15社まで 26万2500円(税込)以内
16社以上 31万5000円(税込)以内
b.借金金額が1000万円を超える場合
債権者数にかぎらず42万円(税込)以内
2)報酬金
免責決定が得られた場合、上記着手金額を上限として必要となります。
※なお、破産・免責手続きは、同時廃止、少額管財手続きいずれも、別途、裁判所に対する申立費用(実費)として、2万円程度が必要となります。さらに、少額管財の場合には、この他に管財人費用として20万円必要となります。
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■個人再生手続き
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1)着手金
a.住宅ローン特則なし 31万5000円(税込)以内
b.住宅ローンの特則あり 42万円(税込)以内
2)報酬金
a.債権者数が15社までで事案簡明な場合 21万円(税込)以内
b.債権者数が15社までの場合 31万5000円(税込)以内
c.債権者数が16社〜30社の場合 42万円(税込)以内
d.債権者数が31社以上の場合 52万5000円(税込)以内
e.債権者数が31社以上で事案複雑な場合 63万円(税込)以内
3)分割弁済金代理送金手数料
送金手数料を含めて1社1回1000円を上限
日当
応訴の場合(任意整理手続き、破産・免責手続き、個人再生手続きで共通)
債権者からの提訴に対する応訴の必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合、1回1万円以内の日当がかかることがあります。ただし、1債権者についての日当合計上限は3万円とされています。
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